バナー広告申し込み
下記のバナー広告掲載契約書をお読みになって、同意された上でバナー広告の申し込みを行って下さい。
アメニティープレスバナー広告掲載契約書
| Apnetとは、インターネット通販と店舗在庫管理機能を併せ持ったシステムを用いて運営される、中小企業や個人商店経営者によって構成されるショッピングプレス「アメニティープレス」をはじめとする専門ショッピングプレスの総称である。 |
| 本契約は、株式会社アマラスオブアダム(以下「甲」という)がインターネット上で所有するショッピングプレス「アメニティープレス」(以下「プレス」という)上におけるバナー広告掲載のサービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、本サービス提供者である甲と本サービス利用者(以下「乙」という)との間の契約関係を定めるものである。 |
甲が提供するサービスの種類は以下の通りとする。
1、プレス上のトップページでのバナー広告掲載
2、プレス上のセカンドページ以降でのバナー広告掲載 |
| 乙は、本サービスの利用を希望する場合、甲に対して甲所定の方法により申込を行わなければならない。 |
| 乙は、第3条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合も同様とする。届出がなかったことにより生じた損害は乙の負担とする。 |
| 1. |
商号(屋号)、代表者名および住所 |
| 2. |
乙の業種、取扱商品および役務 |
| 3. |
本サービス利用についての責任者の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項 |
| 4. |
乙の身元を証明するもの(個人の場合運転免許証、法人の場合登記簿謄本など)の送付 |
| 5. |
その他甲が指定する乙の業務に関する事項 |
| 乙は、本サービスを利用する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態の如何を問わず処分することはできない。 |
| 本契約の有効期間は、乙のバナー広告がプレス上に掲載されて日(以下「バナー掲載日」 という)より90日間とする。 |
| 甲は乙に対し、本サービス利用の対価(以下「広告料金」という)を以下の通り定めるものとする。 |
| 1. |
広告料金はトップページについては1広告につき金10,500円とし、セカンドページ以降については1広告あたり金5,250円とする。なお、この金額は30日間に相当するものとする。 |
| 2. |
第1項で定めた広告料金については90日分の広告料金をバナー掲載日までに支払うものとする。 |
| 3. |
広告内容の作成を乙が甲に依頼した場合、その費用は甲乙協議の上決定するものとし、甲の指定する方法・期日までに支払うものとする。 |
| 4. |
第1項で定めた金額については、甲乙間で協議の上変更することができるものとする。 |
| 1. |
本契約に基づいて丁が甲に対して支払いを行うときは原則的に甲の指定する口座に振り込んで支払うものとする。ただし、甲が承認した場合はこの限りではない。 |
| 2. |
乙は、本契約に基づく支払いを期限までにしない場合、甲に対し、期限の翌日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。 |
| 3. |
広告料金その他本契約に基づいて乙から甲に支払われる金額の支払いについて必要な費用は乙の負担とする。 |
| 4. |
乙が本契約に基づいて支払った費用については、本契約が中途で終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。 |
| 甲乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。 |
乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 甲乙、または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 顧客をプレス外の取引に誘引するあらゆる行為
(7) 甲乙と同種または類似の業務を行う行為
(8) 甲乙の本サービス業務の運営・維持を妨げる行為
(9) プレスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(10) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(11) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(12) 甲乙が別途禁止行為として定める行為 |
乙は、本サービスについて、以下の事由により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、本サービス停止による広告料金の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) その他やむを得ない事情による停止 |
| 1. |
甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙への本サービスの提供を停止し、乙が表示した広告内容の削除、削除理由の公表その他必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。
(1) 第17条に定める事由が生じたとき
(2) その他消費者保護の観点等から甲が本サービスの提供停止等の措置が必要と判断したとき |
| 2. |
前項に基づき乙が本サービスの利用停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第7条に基づく広告料金の支払義務を負うものとする。 |
| 甲は、乙が広告掲載に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本サービス利用停止、顧客との取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない)について、賠償する責任を負わない。 |
| 1. |
乙は解約日の30日前までに甲所定の書面を提出することにより、本契約を解約することができる。 |
| 2. |
前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切の責任を負わない。 |
| 本契約の解約日は丁が解約日の30日前までに甲所定の書面を提出した場合は書面提出後30日間を経過した日を以って解約日とする。 |
| 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の広告をプレスから削除することができる。 |
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申立てがされたとき
(5) 前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 乙が広告料金を滞納した時
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはプレスにふさわしくないと甲が判断したとき
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(11) その他甲が乙との本契約の継続が困難であると判断した場合 |
| 本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
| 1. |
甲は、必要と認めたときに、乙へ予告することなく本契約内容の変更を要請することができる。 |
| 2. |
本契約内容の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で丁がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後、乙が本サービス利用を継続した場合には、乙は新しい契約を承認したものとみなし、変更後の契約を適用する。 |
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