| 1、 |
当社は所定の手続きに従って落札者を決定し、出品者・落札者双方に落札者の決定したこと、落札価格・出品者及び落札者の電子メールアドレスを電子メールで連絡します。 |
| 2、 |
落札者は出品者から落札価格で商品を購入する義務があります。 |
| 3、 |
出品者は落札者に対し出品した商品を落札価格で販売・提供する義務があります。 |
| 4、 |
出品者と落札者は相互に連絡を取り合い、売買契約を成立させる義務があります。 |
| 5、 |
出品者及び落札者は、オークションの終了後当社の定める期間を経過しても相手方から連絡のない場合、当社の承認を得て売買契約を成立させる義務を消滅させることができます。 |
| 6、 |
売買契約を成立させる義務を消滅させることについて当社の承認を得た当事者は、売買契約を締結することもできます。この場合、売買契約を成立させる義務ははじめから消滅しなかったものとします。 |
| 7、 |
オークションにおいて、落札者が連絡をとらなかったことにより、出品者が当社の承認を得て売買契約を成立させる義務を消滅させた場合、出品者はオークション終了時間における最高入札価格に次ぐ入札価格(以下、「次点入札価格」といいます。)をもって入札した入札者(以下、「次点入札者」といいます。)の紹介を受けることを当社に請求することができるものとします。ただし、次点入札者が当社に対して、紹介について承諾した場合に限ります。なお、最高入札価格で入札したにもかかわらず落札者とならなかった者が存在する場合、最高入札価格を次点入札価格とします。 |
| 8、 |
次点入札価格をもって入札した入札者が複数存在する場合、当社のデータベースサーバに入札のデータをもっとも早く到着させた方を次点入札者とします。 |
| 9、 |
次点入札者が紹介について承諾した場合、出品者・次点入札者双方に次点入札者の決定したこと、次点入札価格・出品者及び次点入札者の電子メールアドレスを電子メールで連絡します。 |
| 10、 |
次点入札者が紹介について承諾した場合、第2項ないし第4項の規定を準用します。 |